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給与計算の「通勤交通費」が「単価×出勤日数」の場合、「非課税通勤費」と「課税通勤費」に分けて印刷したい。
「給与計算」の「支給項目設定」で、「単価×出勤日数」の計算をした時に、
「非課税限度額」の上限を超えた金額を「課税交通費」として「非課税交通費」とは別に記載する場合、
「通勤交通費計算」に下記の計算式をセットでご利用ください。

●非課税交通費用
61 オーダー計算式 A<=BならA A>BならB
A = 切上(単価×勤怠項目値[勤怠番号あり][既定項目のみ60進数計算あり])
B = 非課税限度額

●課税交通費用
62 オーダー計算式 A>BならA-B A<=Bなら0
A = 切上(単価×勤怠項目値[勤怠番号あり][既定項目のみ60進数計算あり])
B = 非課税限度額

「課税」が「0:非課税」の交通費計算に「61」を設定してください。
「課税」が「1:課税」の交通費計算に「62」を設定してください。

「61」と「62」の項目は、「単価」と「勤怠項目値」と「非課税限度額」に、同じ設定をしてください。

※「勤怠項目値」は日数や回数の勤怠項目番号を指定してください。
※「単価×出勤日数」で良ければ「勤怠番号」には「3」を設定してください。
※「回数」として使う場合は「勤怠項目」に「出勤回数」等の項目を作って勤怠番号で指定してください。
 また、その場合小数点以下の数値は使わないでください。

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カテゴリ給与計算・賞与計算,その他など,操作・設定など
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更新日付2025-06-27