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扶養マスタの設定について。配偶者ありで合計所得(本人)「1000万円超」に設定してあれば、配偶者の税扶養脱退日を登録していなくても給与計算時に所得税の控除はされませんか
合計所得(本人)1000万円超であれば、配偶者ありでも被扶養者としてカウントされないため、所得税も控除されません。

★令和8年以降の給与計算には反映しません
税扶養脱退日の登録が必要です。
カテゴリ給与計算・賞与計算,操作・設定など,その他
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更新日付2025-12-16