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退職手当等を有する配偶者・扶養親族欄にはどういう条件の人を記載しますか
令和4年税制改正により、令和5年以降提出分の「扶養控除等(異動)申告書」に
「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に関する項目が新たに設けられました。
令和7年税制度改正で扶養親族の合計所得見積額が変わっています。
退職手当等の支払を受ける配偶者(生計を一にしており、退職所得を除いた合計所得見積額が133万円以下)
または扶養親族(退職所得を除いた合計所得見積額が58万円以下)です。
★自動判定はしないため、従業員様の入力内容がそのまま申告書に反映します
※寡婦またはひとり親欄は退職所得を除くと合計所得見積額が58万円以下となる扶養親族を有することにより、
申告する本人が寡婦またはひとり親に該当する場合にチェックをつけます
カテゴリ
管理者様
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更新日付
2025-09-17
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