お申し込みの流れは下記の通りとなります
利用契約の確認(この画面)→お申し込みフォーム→お申し込み完了
「お申し込みフォーム」画面にお進みいただく前に、「利用契約」をご一読いただき、同意をいただける場合は、「お申し込みフォーム」へおすすみ下さい。
利用契約に同意をいただけない場合は、お申し込みは無効とさせていただきます。
マイナ・キーパー利用契約
社会保険労務士事務所(以下、「甲」という。)は、株式会社クリックス(以下、「乙」という。)が開発・販売している「ろうむin One」及び「@ろうむ」(以下、「ろうむin One等」という。)と連携して提供するマイナ・キーパー(以下、「本サービス」という。)を、本利用契約記載の以下の条項を遵守して利用することができます。なお、甲が本利用契約記載の以下の条項に同意しない場合は、甲は本サービスを使用することはできません。
第1条(本利用契約の適用)
1. 本利用契約は、乙が甲に対して提供する本サービスに関する基本事項及び共通事項について定めます。
2. 本利用契約の変更は、乙のウェブサイト上に掲示するか、または甲へ電子メールで送信通知することにより、甲の認識の有無に拘わらず、本利用契約は変更され、甲に対して本利用契約の変更の効力が生じるものとします。
3. 本利用契約の変更が客観的に甲に重大な不利益を与える可能性があると甲が判断した場合は、前項に定める本利用契約の変更の掲示または通知から30日以内に、甲は乙に対してその旨を通知し、乙が甲の通知内容に相当性・合理性があると判断した場合、本利用契約の変更の効力は、甲に対して及ばないものとします。なお、かかる場合においても、当該通知をした甲以外の利用者に対しては、本利用契約の変更の効力は有効に及ぶものとします。
第2条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内に限るものとします。
第1章 サービス利用契約
第3条(本サービスの申し込み)
1. 甲は、本サービスを利用する場合、乙所定のホームページ上の本申込書画面に必要事項を入力し、本申込書に関連付けられている各利用条件に同意のうえ、電子的方法により送信するものとします。なお、申込者である甲は、本契約の内容を承諾の上、申し込みを行なうものとし、甲が申し込みを行なった時点で、乙は、甲が本契約の内容の全てにおいて承諾しているものとみなします。
2. 本申込書受領後3営業日以内に、乙が甲に対して「申込を承諾しない旨の通知」を発出しなかった場合、本申込書記載の契約期間の開始日を起点として甲乙間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
3. 乙は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、申し込みを承諾しない場合があります。
(1) 甲の要望に対して、本サービスの提供が技術的に困難な場合
(2) 甲が本契約に違反する可能性が認められる場合
(3) 甲が本申込書に虚偽の内容を記載した場合
(4) 甲が本サービスの利用にかかる料金の支払いを怠るおそれがあるとき
(5) 甲が過去に乙の信用を毀損した事実があった場合
(6) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用する可能性がある場合
(7) 前各号の他、甲の申し込みを承諾することが相当ではないと認めるべき合理的な事由がある場合
第4条(本サービスの開始)
1. 本サービスの利用が成立したときは、乙は甲に対して、契約成立後5営業日以内にサービス提供開始日(以下「提供開始日」という。)、本サービスの利用に必要なID及びパスワード等の必要事項を、本申込書記載の申込者に対して、郵便又は電子メールにて通知するものとします。
2. 提供開始日より、本サービスは有効に提供開始されたものとし、甲による実際のサービス利用状況の有無に拘わらず、提供開始日以降の利用料金が発生するものとします。但し、乙の責めに帰するべき事由により、甲が本サービスを利用できなかった場合はこの限りではありません。
第5条(本サービスの契約期間)
1. 本サービスの契約期間は1年間とし、実施期間の開始日は、前条に定めるサービス実施開始日とします。
2. 甲乙いずれも、本サービスの契約期間満了の1ヶ月前までに相手方に対して契約を更新しない旨の通知を行わない場合、自動的に1 年単位で当該契約は更新され、以後、同様に毎年自動的に契約更新されるものとします。
3.最低利用期間は1年間といたします。
第6条(本サービスの終了)
1.甲は、乙に解約の申し込みを行なうことにより、本利用契約を解約し、本サービスの利用を終了することができるものとします。甲は、本利用契約を解約するときには、解約を希望する日の1ヵ月前までに、乙指定の書面をもって乙に解約の申し込みを行なうこととします。本利用契約は、甲から当社に解約の申し込みが到達し、当社が本サービスの利用権限を削除した時点で終了したものとします。
2.甲は、前条に定める最低利用期間満了前に本サービスを中途解約する場合、以下に定める金額を中途解約料金として、中途解約日までに当社に支払うものとします。
・中途解約日の属する料金月の前料金月から起算して、本サービスの利用料金の1ヵ月の金額に、最低利用期間の残存月数を乗じた額
3.甲が、前条に定める最低利用期間満了後に本サービスを中途解約する場合、前項は適用されず、前項の中途解約料金は発生しないものとします。
4.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかの一つにでも該当したときは、相手になんらかの通知・催告を要せず直ちに本利用契約を解除できるものとします。
(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)自己破産、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続き開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(4)解散又は事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)監督省庁から業務の取り消し・停止処分等を受けたとき、又は転廃業しようとしたときであって、本利用契約を履行できないと合理的に見込まれるとき
(6)本利用契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
5.甲又は乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
6.甲が第4項各号のいずれかに該当したことにより、乙が本サービス利用契約を解除したときには、甲は第2項に基づく中途解約料を、ただちに乙に支払うものとします。ただし、最低利用期間の満了後は、この限りでないものとします。
7.乙が第4項各号のいずれかに該当したことにより、甲が本利用契約を解除したときには、最低利用期間の満了前であっても、第2項は適用されず、第2項に基づく中途解約料金も発生しないものとします。
第2章 本サービスの利用料金
第7条(料金月)
本サービスの料金月は、当月1日から当月末日までとします。
第8条(サービス利用料金)
1.本サービスの利用料金の単価は、サービス公開ホームペーシに記載されるものとします。
2.本サービスの利用料金の発生は、当該本サービスに関する各料金月の初日にその金額が発生するものとします。
3.提供開始日又はサービス実施終了日が料金月の途中であっても日割り計算をしません。
4.本サービスの利用料金にかかる消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の税率は、当該算定時に税法上有効な税率とします。
第9条(利用料金の支払方法)
1.甲は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の方法で支払うものとします。
「ろうむinOne等」同様、乙が別途指定する集金代行業者を通じて乙が指定する期日に、甲が指定する預金口座から毎月自動引き落としにより支払うものとします。
2.本利用料金が支払期限までに支払われない場合、甲は、年率14.6%の延滞利息を本利用料金に加算して支払うものとします。
3.甲が、利用料金及び消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、乙は、甲に催告の上、本サービスの提供を停止いたします。
第3章 サービスの提供
第10条(本サービスの提供)
乙は甲に対し、本利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
第11条(本サービスの利用)
1.本サービスを利用するにあたっては、甲は、乙が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下、「クライアント環境」とう。)を用意し、乙が提供する本サービスを構成するコンピュータ設備(以下、「当社サービス環境」という。)に接続するものとします。本サービスの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行なわれます。
2.甲による本サービスの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行なわれるものとし、甲は、本サービスの利用のために、乙のデータセンターに立ち入りなどすることはできないものとします。
第12条(メンテナンス)
1.前項の定めにかかわらず、乙は、本サービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下、「計画メンテナンス」という。)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。この時、乙は、事前に計画メンテナンスを実施する旨を当該計画メンテナンスにかかる甲に通知するものとします。
2.第1項の定めにかかわらず、乙は、本サービスの維持のためにやむを得ないと判断した時には、緊急のメンテナンス(以下、「緊急メンテナンス」という。)を実施することがあるものとし、緊急メンテナンスの実施のために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。この時、乙は、緊急メンテナンス実施後すみやかに、緊急メンテナンスをした旨を、当該緊急メンテナンスにかかる甲に通知するものとします。
第13条(本サービス提供の停止)
1. 次の各号に該当する場合は、乙は本サービスの提供を停止する場合があります。
(1) 甲が本契約に違反した場合
(2) 甲が支払期限超過後、乙の催促にも拘わらず、合理的な期間内に支払いを行わない場合
(3) 甲が本申込書に虚偽の内容を記載したことが判明した場合
(4) 甲が乙の信用を毀損する事実が判明した場合
(5) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用した場合
2. 乙は、本サービスの提供を停止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知するものとします。
第14条(本サービス提供の中止)
1. 乙は、次の各号に該当する場合は、本サービスの提供を中止する場合があります。
(1) 本サービスに関する電気通信設備等の保守、工事の必要がある場合
(2) 本サービスに関する電気通信設備等の障害によりやむを得ない場合
(3) 本サービスのシステム基盤を提供するデータセンターの事業者(以下、「丙」という。)が乙とのサービス提供契約を解除した場合
(4) 丙が本サービス提供の前提となる電気通信設備等のサービスの提供を中止した場合
(5) 自然災害、テロ、暴動等の不可抗力による場合
(6) 丙の故意または過失により本サービスが提供されない場合
(7) その他、客観的にやむを得ない事情がある場合
2. 乙は、本サービスの提供を中止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知するものとします。
第15条(本サービス提供の廃止)
1. 乙は、乙の都合により、本サービスの提供を廃止する場合があります。
2. 乙は、本サービスの提供を廃止する場合、廃止の3ヶ月前までに事前に甲に通知するものとします。
第16条(本サービスに関する問い合わせ)
1.乙は、本サービスに関する仕様又は操作方法に関する質問を、甲の担当者から受け付けるものとします。質問の受付・回答方法、及び、受付時間帯・回答時間帯は、「ソフトウェア保守サービス契約書」「「@ろうむ」利用許諾契約書」と同様、平日9時15分から17時までといたします。
2.乙は、本サービスが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問又は相談を甲から受け付けるものとします。質問又は相談の対応時間帯は「ソフトウェア保守サービス契約書」「「@ろうむ」利用許諾契約書」と同様、平日9時15分から17時までといたします。
第4章 甲の義務・責任
第17条(甲の義務・責任)
1. 甲は本サービスの利用に必要なIDとパスワード等を自己の責任のもとに管理し、合理的な理由なく第三者に利用させないものとします。なお、甲のIDとパスワード等を利用して行われた第三者の行為は、違法取得・窃取等、甲の責に帰するべき事由がない場合を除き、全て甲によって行われた行為とみなします。
2. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は甲の責に帰するべき事由で第三者からクレームや請求がなされた場合、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。
3. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で乙が第三者からクレームや請求を受けた場合、乙に責任、損害、負担が及ばないように、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。なお、この場合において、乙が自ら処理、解決しなければならない場合は、甲は乙に対して、真摯に乙の処理、解決に向けた協力を行うものとします。
4. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲が有する各種の情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア等のバックアップについて、全て甲の責任において実施・管理するものとします。
5.甲は、本利用契約が終了する時には、当社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、必要に応じCSV出力機能により取得するものとします。なお、本利用契約が終了した後においては、解約前に当社サービス環境に登録・保存したデータを参照・閲覧・操作・取得などできないものとします。
6. 甲は、故意または過失により乙に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
7. 甲は、自己の責任と費用負担において本サービス利用に必要な設備•機器、インターネット接続環境を用意するものとします。
8. 甲は、乙のウェブサイトを定期的に閲覧し、本利用契約等の変更がないかどうか確認するものとします。
9. 甲は、本申込書記載の電子メールアドレスが有効に機能する状態を確保し、定期的に受信した電子メールを確認するものとします。
10. 甲は、本申込書記載の内容に変更が生じた場合は、速やかに乙にその旨を通知するものとします。
第18条(権利譲渡の禁止・本サービス再販売の禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本契約上の地位その他本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡したり、本サービスを第三者に再販売することはできません。
第5章 乙の行為
第19条(乙の禁止行為)
乙は、本サービスの利用に伴い、甲が自ら登録・入力した、甲固有の情報を、甲の許可なく、アクセス・閲覧・利用・開示しないものとします。但し、以下の場合を除きます。
(1) 本サービスの提供における保守対応のため
(2) 本サービスの障害復旧作業のため
(3) 法律、規則、その他の公的機関の要請に対応するため
第20条(乙による再委託)
乙は、甲に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を、乙の判断により、第三者に委託することができるものとします。この場合、乙は第三者に対して、本サービスに関して乙が甲に対して負担するのと同等の義務(秘密情報の保護を含みます)を負わせるものとします。
第21条(乙の損害賠償責任の制限)
1.乙の責に帰すべき事由により、甲が、当該本サービス利用契約に基づく本サービスが全く利用できないために、甲に損害が発生した場合、甲が本サービス利用不能となったことを乙が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続した時に限り、乙は、次項の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙は賠償責任を負わないものとします。
本サービスの利用不能に関して乙が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。
2.前項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった本サービスの対価として、甲が現実に支払った直近12ヶ月分の本サービスの対価として、甲が現実に支払った直近12ヶ月分の本サービスの利用料金を上限額とします。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの利用料金に未払いがある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除するものとします。
3. 本条に記載の損害賠償の上限は、以下の場合には適用されません。
(1) 乙の故意または重過失による場合
(2) 乙の本契約に定めた秘密保持義務違反による場合
(3) 乙の本契約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合
第22条(乙の免責)
1.本サービスが利用できない事象に関して乙が負う法律上の責任は、前条に定める範囲に限られるものとします。なお、次の各号に掲げる事由は、乙の責に帰すことができない事由(ただし、これらに限らない。)であり、乙は、当該事由に起因して甲に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。
(1)計画メンテナンスの実施
(2)地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、動乱
(3)行政機関又は司法機関による業務を停止する命令
(4)甲の設備の不具合
(5)コンピュータ上で動作するソフトウェアの不具合
(6)甲の環境の不具合
(7)甲が当社サービス環境及びコンピュータ等に施した設定の不具合
(8)本サービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
(9)甲の不正な操作
(10)第三者からの攻撃及び不正行為
2.甲及び乙は、本サービス利用契約に基づく債務を履行しないこと(ただし、前各項の場合を除く)、及び、第6条第4項第(1)号から(6)号のいずれかに該当したことにより、相手方に損害が発生した場合、本サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、前条各号を準用して算定された金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第6章 その他
第23条(秘密情報の取り扱い)
1. 本利用契約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 書面上秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
(2) 記録媒体もしくは電子データ上で秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
(3) 秘密である旨明示して、口頭又はデモンストレーション等により開示された情報のうち、開示後10日以内に書面上または電子データ上秘密である旨を明示して相手方に提示された情報
2.前条に拘わらず、以下のいずれかの条件に該当する場合は、前項における秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下、「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3.秘密情報を利用する場合は以下の取扱を行うものとします。
(1) 甲及び乙は、本契約を締結するに至った遂行目的以外の目的で秘密情報を利用、複製、持ち出し(社外への電子メールによる送信を含む)を行わず、秘密として保持するものとします。
(2) 甲及び乙は、事前に相手方の承諾なく、第三者に対して秘密情報を開示せず、秘密として保持するものとします。
(3) 甲または乙が、それぞれ過半数の株式を保持しもしくは保持される関係にある会社(以下「関連会社」といいます)は、前項の第三者に該当せず、遂行目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。但し、甲または乙は、当該関連会社に対して、自己と同等以上の秘密保持義務を負わせることを条件とします。また、当該関連会社の義務違反につき全責任を負うものとします。
4.甲及び乙は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理するものとします。
5. 甲及び乙は、それぞれ自己の従業員・退職者・派遣社員・常駐する協力会社の社員に対して秘密保持義務を遵守するよう適切に教育・指導・管理監督するものとします。
6. 甲及び乙は、事前に相手方の承諾を得て、秘密情報を第三者に開示する場合は、その第三者に対して自己と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、また、かかる第三者の義務違反につき全責任を負うものとします。
7. 本契約終了に伴い相手方より受領した秘密情報は全て破棄するものとします。
8.甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(又当社においては本サービスの運営、開発のために)知る必要のある自己の役員及び従業員以外の開示、漏洩してはならないものとします。
9.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知をするよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合。
10.甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためのみに利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、反社会的勢力の排除に関する次の各号を表明し保証するものとします。万が一、自己の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
(1) 自らまたは役員、実質的に経営に関与する者、従業員等(以下「役員等」といいます。)が、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいいます。)でないこと
(2) 自らまたは役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら資金もしくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、及び、反社会的勢力と交友関係にないこと
(3) 自らまたは役員等が第三者を利用して、相手方及び相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為等を行わないこと
2. 甲及び乙は、相手方について前項の表明ないし保証に反する事実が判明したとき、その他、次の各号に該当する場合には、相手方に対して催告することなく、全ての契約(本契約を含みますがそれに限りません)の全部を解除することができます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、当該団体関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)である場合、または暴力団等であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為、及び脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) 殊更に、自身が暴力団等である旨を伝え、関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝える等した場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損した場合、もしくは毀損するおそれのある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、もしくは妨害するおそれのある行為をした場合
第25条(準拠法)
本契約は、効力、解釈及び履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠します。
第26条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(協議解決)
甲及び乙は、本契約の履行に際し、各条項の解釈に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図ることとします。
以上
制定日:平成27年10月13日